(送信装置の条件) 第58条(抄) 一 変調周波数は、3,000ヘルツを超えないものであること。 二 周波数偏移は、変調のないときの搬送波の周波数より、142MHzを超え162,037MHzの周波数の電波を使用する送信装置にあっては(±)5kHzを超えないものであること。 三 周波数偏移が前号に規定する値を超えることを防ぐ自動的制御装置を備え付けているものであること(空中線電力1ワット以下の送信装置の場合を除く。)。 四 前号の自動制御装置と変調器との間に低減ろ波器(3kHzから15kHzまでの間における減衰量と1kHzにおける減衰量との比が次の式により求められる値以上となるものに限る。)を備え付けているものであること。 401og10(f/3)デシベル (F3E電波を使用する無線局等の無線設備の条件) 第40条の2(抄) F3E電波を使用する無線局であって双方向無線電話を使用するものの送信装置は、第58条に規定する条件のほか、次の各号に定める条件に適合するものでなければならない。 一 周波数変調は、毎オクターブ6デシベルのブレエンファシス特性を持つものであることひずみ 二 総合歪及び雑音は、1,000ヘルツの周波数によって最大周波数偏移の70パーセントの偏移を行ったとき、その全出力とそれに含まれる不要成分との比が20デシベル以上のものであること。 2 前項の無線局の送信空中線は、発射する電波の偏波面が垂直となるものであり、かつ、当該無線局の空中線(移動局のものに限る。)の指向特性は、水平面無指向性でなければならない。 (空中線電力の低下装置) 第41条(抄) 4 F3E電波を使用する船舶局の送信装置であって、付属規則付録第18号の表に掲げる周波数の電波を使用するものは、第1項の規定にかかわらず、その空中線電力を1ワット以下に容易に低下することができるものでなければならない。 (4) 周波数の切換え 無線設備規則第42条に次のように規定されている。 (周波数の切換え) 第42条 海岸局又は船舶局の無線電信又は無線電話は、送信装置又は受信装置一ごとに、
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